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審査事務規程の一部改正について(第 11 次改正)

審査事務規程の一部改正について(第 11 次改正)
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独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法
(平成11 年法律第 218 号)第 13 条第 1 項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程
 (審査事務規程)の一部改正を行い、平成 29 年 6 月 22 日から施行します。
主な改正の概要は、次のとおりです。
1.道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619
号)
  等の一部改正に伴う改正
○ タイヤのラベリング等の厚み部分については、タイヤの突出禁止規定の
  対象外とします。(7-26、8-26)
○ 「突入防止装置に係る協定規則(第 58 号)」の改訂に伴い、突入防止装置の
  取付位置及び強度に関する改正を行います。(7-34、8-34)
○ 「四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則(第 51 号)」の技術的な要件を
  適用する四輪自動車の近接排気騒音規制について、
  新車時における規制を廃止するとともに、使用過程車においては
  新車時の測定値から悪化していないことを確認する手法(相対値規制)を
  採用することとします。
また、これに伴い、使用過程車において消音器を改造又は交換する場合には、
  当該消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであることが、
  書面又は表示により運行中に確認できなくてはならないこととします。
  (7-53、8-53)
○ 排気管について、開口方向に係る基準を廃止します。(7-60、8-60)
2.架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の審査方法を明確化します。 
  (4-20)
3.その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。
リンク:− 審査事務規程の一部改正について(第 11 次改正)−(PDF)
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